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ユナイトスポーツクラブ利用規約

会員規約会則
第1条(目的)
ユナイトスポーツクラブ(以下「本クラブ」といいます。)は、会員が本クラブの施設及びその他サービスを利用し、健康維持、地域交流および会員相互の親睦ならびに運動(スポーツ)の振興を図ることを目的とします。

第2条(会員制)
1.本クラブは、月額会員と1回払いのビジター会員制とします。
2.会員による本クラブの利用範囲、条件、および施設運営については、別に定めます。
3.会員が本クラブを利用するときは、利用する施設に会員証を提示します。

第3条(入会資格)
1.本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
(1) 本クラブのプログラムに耐え得る健康状態であること。
(2) 本会則に同意いただくこと。
(3) 暴力団関係者でないこと。
2.妊娠中の方に関しては、原則として本クラブを利用することは認められません。ただし本クラブが妊娠中の方を対象にしたプログラムを提供するなど、別途本クラブが認めた場合は、この限りではございません。
3.会員は、本クラブに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4.会員は、本クラブに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5.会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2)本クラブ及び会員に対しての、誹謗中傷や 偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
(3)その他前各号に準ずる行為

第4条(入会手続)
1.本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行ってください。

2.入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
3.会員は、入会後、本クラブから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第7条第1項に定める諸費用を支払います。

第5条(届出内容変更手続)
1.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。

第6条(個人情報保護)
本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「入会申込書」の記載にしたがって管理します。

第7条(諸費用)
1.会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
2.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
3.一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。

第8条(会員たる地位の相続・譲渡)
本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。

第9条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。

第10条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
(1) 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
(2) 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3) 大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
(4) 物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5) 本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(6) 他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
(7) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
(8) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(9) 刃物など危険物の施設への持ち込み。
(10)施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(11)高額な金銭、物の館内への持ち込み。
(12)本クラブの施設内の秩序を乱す行為。
(13)自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。
(14)他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。
(15)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

第11条(損害賠償責任免責)
1.会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第12条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第13条(退会)
会員は、自己都合により退会するときは、退会希望の1ヵ月以上前に申告し、本クラブ所定の書面により手続を完了することにより、退会できるものとします。

第14条(施設の利用制限・禁止、契約解約)
1.本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
(1) 第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
(2) 本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。
(3) 支払方法の設定が確認できないとき。
(4) 諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
(5)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(8)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
(9)妊娠していることが判明したとき。
(10)法令に違反したとき
(11)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
2.前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。

第15条(施設の休業および閉鎖)
1.本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
(1) 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
(2) 施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
(3) 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
(4) 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
(5) その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
3.前二項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。

第16条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
本クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第17条(会則の改正)
原則として本クラブは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第18条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。

【会員費の支払い】


1.本クラブは入会金、会費、事務手数料、用具レンタル料、その他利用料等の金額及び内容を本クラブの判断で決定または変更することができるものとし、変更後の料金及び内容については、該当する全ての利用者に適用されるものとします。ただし本クラブが別途定める場合はこの限りではありません。
2.会費は、本クラブの利用の有無にかかわらず、支払わなければなりません。
3.会費の支払いは、本クラブが定める手段によるものとします。
4.会員が申告した利用開始日以降、会員が支払った入会金、会費、事務手数料及びその他支払ったお金は、理由の如何に問わず返金されないものとします。また、会員が本クラブを退会し、本クラブに再度入会する場合、会員は、改めて入会金及び事務手数料を当クラブの定めに従い支払うものとします。